所得証明書は原則本人か同住所の方に発行します。※必要な年度の1月1日に住民登録がある役所で発行しています。窓口に来る方の本人確認ができる身分証明書をお持ちください。詳しくはこちらをご覧ください。 詳細表示
投票所記載所の氏名等掲示の順番が立候補届出順ではないのはなぜか。
投票所記載所の氏名等掲示や選挙公報への掲載順序は、立候補届出の締め切り後、公平を期すため、選挙管理委員会でそれぞれくじを引いて決定しています。なお、選挙運動用ポスターをポスター掲示場に貼る順番は立候補届出順と同じです。 詳細表示
選挙人が自らの備忘録としてメモを投票所に持ち込むことはできます。しかし、メモとしての常識を超える必要以上に大きな紙に書いたもの、メモと称するものを持って選挙運動まがいの行為を行うなどについては、投票所の秩序を乱す行為、投票干渉を行う行為、選挙の自由を妨害する行為等にあたる恐れがありますので、注意が必要です。 詳細表示
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