会社員ですが、休日を利用して農業をしたいと考えています。農地をお借りするこ...
農地を耕作の目的で購入(又は借りる)場合、農業委員会で農地法第3条の許可を得る必要があります。 許可を得るための条件がいくつかありますので、農業委員会でご相談ください。0438-23-8693 詳細表示
入口にはスロープや手すりがあり、足腰の悪い方には車イスの貸し出しを行っています。 詳細表示
地域森林計画の対象となっている民有林において、1ヘクタールを超える開発を行うことです。なお、0.3以上1ヘクタール以下の開発の場合は小規模林地開発となります。どちらも千葉県中部林業事務所への手続きが必要です。 詳細表示
地域によって平均額が異なりますので、農業委員会へお問い合わせください。0438-23-8693 賃借料や売買価格については、土地の状況や売買(貸借)理由によって異なりますので、あくまで参考となります。 詳細表示
農地法第4条・5条の届出を提出する際の添付書類については、こちらをご覧ください。 詳細表示
伐採及び伐採後の造林の届出(伐採届)等の制度について教えてください
森林法第10条の8の規定により地域森林計画の対象となっている民有林において立木を伐採する場合に市町村へ届出るものです。届出等の詳細については市役所農林水産課農林土木係0438-23-8453までお問い合わせください。 詳細表示
耕作の目的に供される土地を一般的に農地といいます。 農地を農地以外にする届出(農地転用)については市ホームページをご確認ください。 詳細表示
地目が山林(又は宅地)の土地を、農地として耕作しています。何か手続きは必要...
地目が田・畑以外の土地を農地として耕作することに対して、手続き等は特に必要ありません。 詳細表示
市町村に設置されている独立行政委員会である、農業委員会の委員です。 詳細表示
登記地目の変更は法務局で手続きを行う必要があります。 現在の利用状況を田・畑以外のものに変更するには事前に転用の許可申請(又は届出)が必要となります。 詳細表示
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