特定建設資材を用いた建築物等の解体工事等で工事の規模が基準以上の場合は基準に従って分別解体等をすることが義務付けられていることです。 詳細表示
建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)は、建設資材適正処理と再資源化の促進を目的に、平成12年5月31日に公布された法律です。 詳細表示
建築基準法第43条第2項認定・許可の申請方法を教えてください
建築基準法施行規則に定める申請書に必要図書を添付して建築指導課へ提出してください。計画により必要図書が異なるため、事前に建築指導課 0438-23-8597へご相談ください。 詳細表示
建築基準法第43条第1項の接道要件を満たしていない敷地について、特例として認定または許可をして建築を認めるものです。 詳細表示
各1件300円になります。 詳細表示
建物登記簿謄本等で物件の概要(地名地番、建築主等)をお調べの上、建築指導課の窓口へお越しください。 詳細表示
建築確認を受けた建築物等について、台帳に記載された内容を証明するものです。 詳細表示
現地調査が必要な場合がありますので、建築物の場所やどのような状態かをお知らせください。 詳細表示
建築基準法第42条第1項第5項に規定されている道路で基準に適合させ特定行政庁から位置の指定を受けたものです。 詳細表示
本市では、市が別途実施する木造住宅耐震診断事業により、耐震診断した結果の評点が1.0未満であった住宅の耐震補強を行う場合又は除却する場合に、その耐震改修工事等に要する費用の一部を補助します。 詳細は、「木造住宅耐震改修事業」に関するページをご覧ください。 詳細表示
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