災害により建築物が倒壊した場合は建設リサイクル法の届出は要らないのですか。
火災により建築物が全焼し滅失した等、特定建設資材の再資源化が不可能となった場合は届出は必要ありません。 詳細表示
防火・準防火地域以外の木更津市全域となります。 詳細表示
下記の連絡先で業者の紹介を受けられます。 千葉県解体工事業協同組合 TEL 043-202-5505 詳細表示
がけ条例は通称で、千葉県改正建築基準法施行条例第4条のことを指しています。この条例ではがけが近接している場合にかかる制限について定めています。 詳細表示
4メートル以上の2つの道路が120度以内で交わり、かつその道路幅員の合計が10メートル以上、かつ敷地の周長の1/3以上が道路に接していれば対象となる可能性があります。 詳細表示
現地調査が必要な場合がありますので、建築物の場所やどのような状態かをお知らせください。 詳細表示
木更津市において中高層建築物に関する独自の条例はありません。 詳細表示
地区計画において敷地面積の最低限度を定めている地区があります。詳細は都市政策課 0438-23-8466へお問い合わせください。 詳細表示
下記の連絡先で業者の紹介を受けられます。 ①木更津建築業組合 会長 伊島建築 TEL 090-3214-6597 ②千葉県建築組合連合会 会長 TEL 090-1656-5157 また、千葉県のホームページで業者検索サイト等を紹介しています。 詳細表示
千葉県福祉のまちづくり条例はどのような建築物が届出の対象となりますか。
千葉県福祉のまちづくり条例第18条により、公益的施設等で規則で定める種類及び規模のもの(特定施設)の新設及び改修が対象となります。詳しくは市ホームページの「建築物等に関する条例・基準など」をご覧ください。 詳細表示
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