農業をするために農地(田・畑)を買いたい(借りたい)のですが、手続きは必要...
農地を耕作の目的で購入(又は借りる)場合、農業委員会の許可等を得る必要があります。 許可を得るための条件がいくつかありますので、農業委員会へご相談ください。0438-23-8693 詳細表示
農地を相続した場合には農業委員会へ届出をする必要があります。 詳細表示
添付書類は特にありませんが、代理人が届出する場合は委任状が必要となります。 詳細表示
農家のための、国民年金に上乗せされる年金です。 加入要件やメリットなど、詳しくは農業委員会へご相談ください。受給額を試算することも可能です。0438-23-8693 詳細表示
農業委員会では農地のあっせんを行っております。あっせんの申し出書をご提出いただければ、担当地区の農業委員・農地利用最適化推進委員が買い手(借り手)をお探しします。 買い手(借り手)が必ずしも見つかるというものではありませんので、ご了承ください。 詳細表示
現在、田として使用している土地を畑に変更する際に、土を入れる場合は届出等が必要となります。また、面積によっては環境部の手続きも合わせて必要になります。 なお、土を入れずに用途のみを変更する場合は、農業委員会での手続き等は必要ありません。 詳細表示
転用したい農地が市街化区域の場合は、転用の届出が必要です。調整区域の場合は許可申請が必要となりますが、場所により許可の見込みが低い場所もございますので、農業委員会へご相談ください。0438-23-8693 詳細表示
市街化区域内の農地を転用する際には、農業委員会へ届出をする必要があります。自身の土地を自ら転用する場合は4条の届出を、所有権などの権利の移転を伴った転用の場合は5条の届出をご提出ください。 詳細表示
4条・5条許可申請の添付書類を知りたい。(調整区域の許可申請)
農地法第4条・5条の許可申請を提出する際の添付書類については、目的などによって添付書類が異なりますので、市ホームページ等に掲載しておりません。農業委員会へお問い合わせいただくか、窓口でご相談いただければ添付書類一覧表をお渡しできます。0438-23-8693 詳細表示
農地法第4条は土地の所有者が自ら転用する場合で、農地法第5条は土地所有者以外の者が売買等により土地を利用する権利などの設定を伴った転用する場合とで違いが生じます。 詳細表示
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