口座振替や年金からの特別徴収される方には納付書は不要のため入っていません。 詳細表示
たばこ税の税率が引き上げられた際、旧税率における買い溜めを防止するため、税率引上日におけるたばこの本数に新税率と旧税率の差額分の税率を乗じた金額を課税するものです。 詳細表示
他の市区町村の原動機付自転車を廃車し、ナンバーを返却したいのですが、木更津...
廃車手続きは登録されている市区町村でのみ行っております。現在登録されている市区町村にお問い合わせください。 詳細表示
新たに鉱泉浴場を開設したいのですが、入湯税に関してどのような手続きをすれば...
経営開始の日の前日までに、鉱泉浴場経営開始申告書に必要事項を記載の上、木更津市長(所管:財務部市民税課)へ提出してください。 詳細表示
木更津市役所財務部市民税課までお越しください。 詳細表示
毎月15日(15日が土日祝日の場合は、直近の平日)です。 詳細表示
宿泊入湯については1人150円、日帰り入湯については1人50円です。 詳細表示
鉱泉浴場に入湯する方です。入湯税は入湯料金に含まれており、特別徴収義務者(鉱泉浴場を営業するもの)を通じて納税されます。 詳細表示
環境衛生施設、観光施設及び消防施設などの整備と充実の費用に充てるために課税される目的税であり、鉱泉浴場における入湯に対し課税されます。ただし、12歳未満の方や、修学旅行への参加者、引率者に対しては課税されません。 詳細表示
市たばこ税の納付書がほしいのですが、どこに行けばいいですか。
木更津市役所財務部市民税課までお越しください。なお、国たばこ税は木更津税務署(0438-23-6161)へ、千葉県たばこ税は木更津県税事務所(0438-25-1110)へそれぞれお問い合わせください。 詳細表示
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