介護保険のサービスを利用するつもりがない場合でも介護保険料は支払わなくては...
介護保険制度は「介護」を社会全体で支え、助け合う制度です。社会全体で助け合うということから、介護保険料は介護のサービスを利用するつもりがない方にもお支払いただかなくてはなりません。 詳細表示
40歳から64歳までの方(第2号被保険者)の介護保険料は加入している医療保険(健康保険)の保険料に含まれます。65歳になった月(誕生日の前日がある月)からは、介護保険料はお住まいの市区町村に納めていただく方法に変更になります。 詳細表示
下水道が使えるようになると、下水道施設を維持・管理するための経費が必要となります。 そこで、下水道を利用する市民の方に維持・管理費の一部を使用料として負担することになります。 下水道使用料は水道の使用水量に基づいて計算し、2ヶ月ごとに水道料金と一緒に請求します。 詳細表示
回収した不法投棄物の中に家電4品目や適正処理困難物もあったが、まち美化推進...
まち美化推進課では処分できないため、所管部署で予算を計上し不法投棄物を処分してください。 詳細表示
不法投棄の行為者が分かる場合は行為者に撤去指導し、分からない場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条(清潔の保持)により不法投棄された土地の所管部署において不法投棄物を処分してください(IPKの定型文書のまち美化推進課内「不法投棄対応マニュアル」をご覧ください)。 詳細表示
500㎡以上に対し土砂で埋立てをする場合は許可が必要となりますので、場所や面積等の分かる図面を持参し事前にまち美化推進課にご相談ください。 詳細表示
道路の散乱ごみ回収をボランティア清掃としており雑草や竹木はボランティア清掃の対象とはしていません。道路、河川等の雑草、竹木を刈取りしたい場合は、予め土地所有者に相談し、排出方法や回収について確認してください。 詳細表示
道路の散乱ごみを収集するための公共用ごみ袋をクリーンセンターまち美化推進課で無償配布しています。なお、ごみ袋が余った場合は返却するようお願いします。くれぐれもご家庭のごみを入れて使用しないでください。 詳細表示
クリーンセンターまち美化推進課にて看板を無償配布しています。 詳細表示
道路、公園、河川、海岸に不法投棄されているがどうしたら良いか。
各管理者に対応依頼しますので、場所、ごみの種類、ごみの量をご連絡ください。なお、不法投棄のある場所や不法投棄物によっては、管理者の判断により回収されない場合もあります。 詳細表示
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