<受給できる方> 0歳から中学校修了前までの子どもを養育する父母等に支給します。 子どもを養育する保護者のうち、家計の主たる生計維持者が認定請求してください。 申請した月の翌月分から手当が支給されます。 詳細表示
課税世帯のため、自己負担額200円の受給券が送付されてきました。その後、非...
変更届を提出してください。 所得更正等非課税世帯になった場合は年度をさかのぼって自己負担額を修正し、新しい受給券を送付します。 新しく発行された受給券の有効期限内で、過去に200円の自己負担額を支払った場合は、償還払いの申請をしてください。 保護者の変更により課税状況が変わった場合は、原則申請の翌月から自己負担額... 詳細表示
市の子育て支援の取り組みについてはこちらに情報を集約しておりますのでご覧ください。 詳細表示
<支給対象経費> ・入学料(入学金又は登録料) ・受講料(受講料、授業料、教科書、教材費等) ※支給額に端数が生じた場合、小数点以下切捨てで算出します。 ※クレジット会社を介して支払った場合の分割払い手数料(金利)は該当しません。 ※支給申請時点で教育訓練施設に対して未納となっている入学料や受講料は... 詳細表示
2歳未満の児童を養育しているご家庭又は妊婦さんのいるご家庭の家事・育児をサポートする産前産後・家事育児サポート事業(らづファミ応援隊)があります。サポート内容は、食事の支度や片付け等の家事支援、児童の世話等の育児支援です。利用する場合は、事前に申請が必要となりますので、こども家庭相談係までご相談ください。 子育... 詳細表示
幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育、企業主導型保育事業(標準的な利用料)を利用する3歳から5歳までの全ての子どもたちの利用料が無償化されます。 0歳から2歳までの子どもたちについては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無償化されます。 幼稚園の預かり保育を利用する子どもたちは、無償化の対象となるために... 詳細表示
妊娠から出産、子育て期にわたるさまざまな相談の窓口です。相談には、助産師、保健師などの専門職が応じています。 詳細表示
次の4種類に分類しています。 ○身体的虐待 殴る・蹴る・投げ落とす・激しく揺さぶる・火傷を負わせる・溺れさせる・首を絞めるなど。 ○心理的虐待 暴言・恫喝・子どもの面前でのDVなど。 ○ネグレクト 食べさせない・病院に連れていかないなど養育をしていない状況にすること ○性的虐待・・・児童にわい... 詳細表示
法令に基づき設備され、国や市の基準を満たした施設で認可を受けている施設を指します。保育園に関しては、「認可保育園とは」のページをご覧ください。 詳細表示
「認定こども園一覧」ページ、または保育園入園案内パンフレット(「認可保育園とは」のページからダウンロードできます。)をご覧ください。 詳細表示
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