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『 子育て 』 内のFAQ

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  • こども相談は具体的にどのような相談にのってくれますか。

    お子さんの発達全般(ことばや行動など)に関して臨床心理士、言語聴覚士、作業療法士、保育士等の資格をもつ発達相談員が個別で相談にのります。1人1時間程度の予約制の相談です。予約方法はこども発達支援課までお電話、または直接申し込みください。電話0438-23-7244 詳細表示

    • No:1566
    • 公開日時:2019/08/01 13:42
    • 更新日時:2023/04/04 15:00
  • ファミサポを利用するにはどうしたらよいですか。

    木更津市ファミリーサポートセンターで事前登録が必要です。依頼会員は、印鑑、市内在住又は在勤を証明できるもの(運転免許証、社員証等)提供会員は、印鑑、市内在住を証明dけいるもの(運転免許証など)をファミリーサポートセンターにお持ち下さい。尚、提供会員は、ファミリーサポートセンターで主催する「育児サポート講習会」を受... 詳細表示

    • No:1708
    • 公開日時:2020/02/13 11:03
  • 子ども医療費助成の手続きを行いたい。

    事前の申請が必要となります。 市へ申請をしてください。出生日からの医療費が助成されます。 出生日・転入日から1か月以内に申請した場合は、出生日・転入日からの医療費が助成されます。 認定後に、子ども医療費助成受給券が送付されます。 医療機関で保険証と一緒に提示していただくと、保険診療分の自己負担額が軽減され... 詳細表示

    • No:52
    • 公開日時:2019/06/27 20:06
    • 更新日時:2023/02/28 11:28
  • 一時預かりについて知りたい。

    一時的に保護者の都合により子どもを預かり保育するものです。利用希望者は、直接各施設にお問い合わせください。一時預かり施設はこちら。 詳細表示

    • No:258
    • 公開日時:2019/06/27 20:07
    • 更新日時:2023/12/12 13:17
  • きさらづネウボラはどのようなところですか。

    妊娠から出産、子育て期にわたるさまざまな相談の窓口です。相談には、助産師、保健師などの専門職が応じています。 詳細表示

    • No:1547
    • 公開日時:2019/07/31 17:30
    • 更新日時:2023/04/04 14:58
  • 仕事で朝早く出勤しなければならなくなった。保育園が開くまで子どもを預かって...

    木更津市ファミリーサポートセンターでは、地域のファミサポ会員が、保育園の開始時間までの預かりや、保育園までの送迎を保護者に代わって手助けします。事前の登録が必要となります。詳しくは、木更津市ファミリーサポートセンター 0438-22-3833 にお問い合わせください。 詳細表示

    • No:1724
    • 公開日時:2020/02/13 11:35
  • 週1回習い事の送迎をしてほしい。

    木更津市ファミリーサポートセンターでは、お子さんの習い事や塾の送迎ができない時に、保護者に代わって、地域のファミサポ会員が送迎します。事前の登録が必要となります。詳しくは木更津市ファミリーサポートセンター 0438-22-3833 にお問い合わせ下さい。 詳細表示

    • No:1728
    • 公開日時:2020/02/13 11:45
  • 幼稚園の入園方法を教えてください。

    木更津市内の幼稚園の入園申請については各園にて行いますので、直接お問い合わせください。 詳細表示

    • No:2647
    • 公開日時:2021/10/08 14:55
    • 更新日時:2022/09/12 14:02
  • 児童手当の振込口座を変更したいのですがどうしたらいいですか?

    振込口座の変更は、子育て支援課で手続きが必要となります。 《必要なもの》 1.印鑑(認印) 2.変更希望の金融機関の普通口座の通帳の写し(請求者以外の名義は不可、最新のもので、名義人、金融機関名、支店名、口座番号のわかる部分) 【注意事項】受給者以外の名義の口座(お子様の口座)に振込むことはできま... 詳細表示

    • No:70
    • 公開日時:2019/06/27 20:06
    • 更新日時:2023/04/13 14:26
  • 児童扶養手当における事実婚とはどんなものですか?

    事実婚とは、児童扶養手当法上の独特の概念で、社会通念上、当事者間に夫婦としての共同生活と認められる事実関係(ひんぱんな定期的訪問かつ定期的な生計費の補助など。同居の有無を問わない。)が存在することをいいます。  例えば、法律によって婚姻が認められない場合であっても、当事者間に夫婦としての共同生活と認められる事実... 詳細表示

    • No:80
    • 公開日時:2019/06/27 20:06
    • 更新日時:2023/02/28 11:43

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