母子手帳の発行にマイナンバーのわかるものと書いてありますが、マイナンバーが...
母子手帳交付時にマイナンバーを記載してもらっています。マイナンバーの記載がなくても、交付はできますが、今後マイナンバーを使う機会はあると思われるので、市民課にてマイナンバーカード等の再発行の手続きをしてください。母子手帳交付後にマイナンバーカード等が再交付された場合、子育て支援課窓口で妊娠届出書にマイナンバーの記... 詳細表示
木更津市の事業として、陣痛タクシー事業はありません。産前産後の体調に合わせてご相談に乗ります。詳しくは子育て世代包括支援センター(きさらづネウボラ)までご相談ください。 子育て支援課 0438-23-7244 詳細表示
認定を受けると、認定請求をした月の翌月分から手当が支給されます。 支給日は2月、6月、10月の年3回です。 支払月の前月までの分が指定口座に振り込まれます。 振込日は各月5日ですが、5日が土・日や休日にあたる場合は、翌営業日の支払いになります。 転出する方等は支払月が異なる場合があるので、詳しくは子育... 詳細表示
未婚の母子ですが子どもは父親に認知されています。児童扶養手当は子どもが認知...
平成10年8月1日から未婚の母子について、子どもが認知されても手当を受けることができるようになりましたので、手当を受給したいときは、子育て支援課で認定請求の手続きをしてください。 詳細表示
妊娠届出書をご記入したうえで、母子手帳や受診券等のご説明などの面接をします。本市に住民登録があることを確認できるもの(免許証、保険証等)とマイナンバーがわかるもの(通知カード、個人番号カード等)をお持ちください。平日8:30~17:15までに子育て支援課窓口にお越しください。 詳細表示
DVの相談窓口は、子育て支援課のこども家庭係にあります。専門の相談員が対応いたします。 詳細表示
事実婚とは、児童扶養手当法上の独特の概念で、社会通念上、当事者間に夫婦としての共同生活と認められる事実関係(ひんぱんな定期的訪問かつ定期的な生計費の補助など。同居の有無を問わない。)が存在することをいいます。 例えば、法律によって婚姻が認められない場合であっても、当事者間に夫婦としての共同生活と認められる事実関... 詳細表示
木更津市ファミリーサポートセンターでは、お子さんの習い事や塾の送迎ができない時に、保護者に代わって、地域のファミサポ会員が送迎します。事前の登録が必要となります。詳しくは木更津市ファミリーサポートセンター 0438-22-3833 にお問い合わせ下さい。 詳細表示
子育て支援課または、請西子育て支援センターでお渡ししています。 詳細表示
県外の医療機関で妊婦一般健康診査受診票を利用せずに妊婦健診を受けた場合どう...
妊婦一般健康診査受診票は、千葉県内の医療機関等で利用できます。県外で受診票を利用せずに妊婦健康診査を受けた場合は、受診票の公費負担額を上限として払い戻しを受けることができます。申請期間は、県外の医療機関において最後の妊婦健康診査受診日から1年以内です。事前にご連絡のうえお越しください。 詳細表示
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