子ども医療費助成の受給券が使用できなかった場合はどうしたらいいですか?
市ホームページの「子ども医療費助成制度 3.受給券が使用できなかった場合の申請」を確認のうえ、支払後2年以内に償還払いの申請をしてください。差額を助成します。 詳細表示
児童扶養手当の認定請求は、前年所得が所得制限を超えている場合はできないので...
認定請求できます。 所得制限限度額を超えていても、支給要件に該当していれば、受給資格が認定されます。今後、現況届等で所得制限限度額を超えていないことが確認されたときから手当が支給されます。 詳細表示
子ども医療費受給券交付後、市民税所得割非課税世帯になった場合はどうなるのですか?
市民税所得割非課税世帯になったことを子育て支援課にご連絡ください。年度内をさかのぼって自己負担額を修正します。過去に200円の自己負担額を支払った場合は、償還払いの申請をしてください。 詳細表示
出生日(転入日)から中学校3年生まで=通院・入院・調剤の助成 詳細表示
・0歳から中学校3年生まで 健康保険適用の医療費(自己負担相当額)・食事療養費自己負担額が助成対象です。 健康保険適用の補装具も、助成対象です。 健康保険適用外のお薬の容器代・保険外併用療養費・予防接種・健康診断等は助成対象外です。 詳細表示
出生日(転入日)から中学校3年生まで=通院・入院・調剤 詳細表示
認定請求書(=申請書)を提出してください。 子どもを養育する保護者のうち、家計の主たる生計維持者が認定請求してください。 ※現在、木更津市から児童手当(兄弟・姉妹の分)を受給している方は、額改定認定請求書(他の必要書類なし)を提出してください。 ※公務員の方は職場で申請をしてください。 詳細表示
後期高齢者医療保険の医療費の支払いが高額な場合に助成が受けられますか。
1ヶ月の限度額を超えて医療費の支払いをしている場合に超えた額を給付する制度があります。詳細はこちらをご覧ください。 詳細表示
木更津市空家リフォーム助成事業補助金は課税対象になりますか。
課税対象となる場合がありますので、詳しくは、木更津税務署(23-6161)及び木更津市市民税課(23-8574)にお問い合わせください。 詳細表示
事前の申請が必要となります。 市へ申請をしてください。出生日からの医療費が助成されます。 出生日・転入日から1か月以内に申請した場合は、出生日・転入日からの医療費が助成されます。 認定後に、子ども医療費助成受給券が送付されます。 医療機関で保険証と一緒に提示していただくと、保険診療分の自己負担額が軽減されます。 詳細表示
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