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  • No : 1204
  • 公開日時 : 2019/07/24 11:08
  • 更新日時 : 2023/05/22 13:34
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平日に仕事を休むことができません。市税を休日に納付することはできますか。

回答

バーコードが印字されている納付書であれば、コンビニ使用期限までコンビニエンスストアで納付ができます。また、毎月第2、第4日曜日に市役所朝日庁舎にて休日納税相談窓口を開設していますのでご利用ください。

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