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  • No : 1289
  • 公開日時 : 2019/07/24 11:08
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新築住宅の軽減措置について教えてください。

回答

新築された住宅が一定の要件を満たす場合には、新たに課税される年度から3年度分(3階建以上の耐火構造若しくは準耐火構造の住宅については、5年度分)に限り、120平方メートルまでの居住部分(併用住宅における店舗又は事務所部分などの住宅部分以外は除く。)に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。
都市計画税については、減額措置はありません。

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