• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 1550
  • 公開日時 : 2019/07/31 18:02
  • 更新日時 : 2022/10/26 09:20
  • 印刷

幼児教育・無償化の対象となる人はどのような人ですか。

回答

幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育、企業主導型保育事業(標準的な利用料)を利用する3歳から5歳までの全ての子どもたちの利用料が無償化されます。
0歳から2歳までの子どもたちについては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無償化されます。
幼稚園の預かり保育を利用する子どもたちは、無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
認可外保育施設等を利用する子どもたちは、無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があり、3歳から5歳までの子どもたちは月額3.7万円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもたちは月額4.2万円までの利用料が無償化されます。
また、就学前の障害児の発達支援を利用する子どもたちについても、3歳から5歳までの利用料が無償化されます。

アンケート:この質問や答えに関するご意見・ご感想をお寄せください

ご意見・ご感想をお寄せください お問い合わせを入力されましてもご返信はいたしかねます

Copyright © 2019 Kisarazu City. All Rights Reserved.