(1)雇用保険の一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金の対象講座を受け、雇用保険の教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者
→対象教育訓練の受講のために支払った費用の60%(上限20万円)を支給します。
(2)雇用保険の専門実践教育訓練給付金の対照講座を受け、雇用保険の教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者
→対象教育訓練の受講のため支払った費用の60%(上限80万円)を支給します。
※修学年数に20万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に20万円を乗じて得た額
(3)講座を受給し一般または特定一般教育訓練給付金もしくは専門実践教育訓練給付金を受けた受給資格者
→上記金額から受給した一般または特定一般教育訓練給付金もしくは専門実践教育訓練給付金額を差し引いた額です。
子育て支援課 0438-23-7249