よくあるご質問
文字サイズ変更
S
M
L
よくある質問
>
担当の課から探す さ行
>
収税対策室
>
納付書のコンビニ使用期限が過ぎてしまっている場合にはどうすればよいのですか。
戻る
No : 1811
公開日時 : 2020/03/06 16:10
更新日時 : 2023/11/14 15:50
印刷
納付書のコンビニ使用期限が過ぎてしまっている場合にはどうすればよいのですか。
カテゴリー :
よくある質問
>
担当の課から探す さ行
>
収税対策室
よくある質問
>
ライフイベントから探す
>
相談
よくある質問
>
行政分野から探す
>
税金
回答
市役所朝日庁舎、木更津市指定金融機関等で納付できます。 ただし、延滞金が発生している場合がありますので、収税対策室(市役所朝日庁舎)までお問い合わせください。(電話23-8036)
アンケート:この質問や答えに関するご意見・ご感想をお寄せください
解決した
解決しなかった
ご意見・ご感想をお寄せください
お問い合わせを入力されましてもご返信はいたしかねます
関連するFAQ
市税を滞納してしまいました。どうしたらいいですか?
クレジットカードや電子マネーで納税できますか。
市税を滞納しています。 このまま納めないとどうなりますか。
市税を誤って多く納めてしまった場合はどうなるのですか。
市税の領収書をなくしてしまいました。 再発行はできるのでしょうか。
よくあるご質問トップへ戻る
TOPへ
Copyright © 2019 Kisarazu City. All Rights Reserved.