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  • No : 2036
  • 公開日時 : 2020/05/07 16:24
  • 更新日時 : 2020/05/07 16:26
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【新型コロナ関連】中小企業信用保険法(セーフティネット保証)の認定を受けるための要件として、1年以上継続して事業を行っていること、とあるが、創業後1年を経過しておらず、前年の売上高等を比較できない場合は、認定は可能ですか。

回答

認定は可能です。
業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合は、原則として以下のいずれかの基準を定めています。
①直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、各基準以上に減少していること。
②直近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して各基準以上に減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して各基準以上に減少することが見込まれること。
③直近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、各基準以上に減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して各基準以上に減少することが見込まれること。
※なお、各基準とは、4号は-20%、5号は-5%、危機関連は-15%のことです。
 
詳しくはこちらをご覧ください。

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