新型コロナウイルス感染症の影響で、事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、市税等の徴収の猶予を受けることができる制度があります。
<対象となる方>
次の①及び②のいずれの要件を満たす納税者や特別納税義務者が対象となります。
①新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
②一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
<対象となる市税等>
令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する市県民税、法人市民税、固定資産税・都市計画税、国民健康保険税などが対象になります。(証紙徴収の方法で納めるものを除く。)