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  • 公開日時 : 2020/05/27 14:37
  • 更新日時 : 2023/01/12 10:08
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「妊婦等応援臨時特別給付金」について、令和2年4月27日以降に転入し、令和2年5月3日に出産しましたが、対象となりますか。

回答

令和2年4月27日時点に本市の住民基本台帳に記録されている方が対象となりますので、それ以降の転入であれば、今回の給付金の対象外となります。

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