• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 2304
  • 公開日時 : 2020/09/29 16:13
  • 印刷

災害により建築物が倒壊した場合は建設リサイクル法の届出は要らないのですか。

回答

火災により建築物が全焼し滅失した等、特定建設資材の再資源化が不可能となった場合は届出は必要ありません。

アンケート:この質問や答えに関するご意見・ご感想をお寄せください

ご意見・ご感想をお寄せください お問い合わせを入力されましてもご返信はいたしかねます

Copyright © 2019 Kisarazu City. All Rights Reserved.