新型コロナウイルス感染症に起因する事業収入の減少であれば、賃料の猶予や減額によって事業収入が減少した場合も対象になります。
例えば、特例の適用を判断する令和2年の3カ月間と、前年の同3カ月間で全く同じ賃貸を行っている場合、令和2年の賃料を値引きしたときには、売上が減少することとなります。
ただし、3カ月分以上の賃料を、それぞれの賃料の支払期限から3か月以上猶予していること(※)が必要となります。また、新型コロナウイルス感染症の影響により賃料支払いを猶予したことを証する書面の提出が必要になりますので、国土交通省のホームページ内別添5の様式を参考に書面を作成してください。
(※)例えば3~5月分の賃料を猶予した場合、猶予された分の賃料は、3月分は6月以降に、4月分は7月以降に、5月分は8月以降に支払われる必要があります。猶予した3~5月分の賃料を、例えば6月に一括払いとする場合は適用の対象となりません。
詳しくは、
こちらの7月7日付事務連絡、別添5、6をご覧ください。