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No : 2444
公開日時 : 2020/12/11 14:03
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新型コロナウイルス感染症による固定資産税・都市計画税の軽減措置の対象になるのはどのような場合ですか。
カテゴリー :
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新型コロナウイルス関係
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回答
令和2年2月から10月までの連続する任意の3カ月間の事業収入が、前年同期と比較して30%以上減少している場合、軽減措置の対象になります。
詳しくは
こちら
をご覧ください。
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