• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 345
  • 公開日時 : 2019/06/27 20:08
  • 更新日時 : 2022/09/12 14:04
  • 印刷

法人市民税の申告をしようと思うのですが、従業者数の範囲がよくわかりません。均等割の税率に用いる従業者数について教えてください。

回答

確定申告書(第20号様式)の「均等割の税率適用区分に用いる従業者数」欄には、法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における事務所等又は寮等の従業者の数を記入します。なお、新設又は廃止された事務所等にあっても、その算定期間の末日現在における従業者数を記入します。(この従業者数と法人税割の分割基準となる従業者数は異なる場合があります。)
なお、従業者数のうち、アルバイト、パートタイマー、日雇者等(以下「アルバイト等」という)の数については、事務所等ごとに次の方法により算定した数値の合計数によっても差し支えありません。ただし、法人税割の分割基準においては、この方法は認められていないので注意してください。
1.原則として、算定期間の末日を含む直前1月のアルバイト等の総勤務時間数を170で除して得た数値となります。
(算定期間の末日を含む直前1月のアルバイト等の総勤務時間数)÷170
2.1.の方法に準じて算定期間に属する各月の末日現在におけるアルバイト等の数を算定した場合において、そのアルバイト等の数のうち最大であるものの数値が、そのアルバイト等の数のうち最小であるものの数値に2を乗じて得た数値を超える場合については、1.の方法に代えて次の方法により算定することができます。
 (その算定期間に属する各月現在における1.の方法に準じて算定したアルバイト等の数の合計数)÷(その算定期間の月数)
注:この場合における月数は、暦によって計算し、1月に満たない端数を生じたときは、切捨てて1月とします。
1.2.において、その算定した数に1人に満たない端数が生じたときは、切上げて1人とします。

アンケート:この質問や答えに関するご意見・ご感想をお寄せください

ご意見・ご感想をお寄せください お問い合わせを入力されましてもご返信はいたしかねます

Copyright © 2019 Kisarazu City. All Rights Reserved.