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  • 公開日時 : 2019/06/27 20:08
  • 更新日時 : 2022/09/12 14:06
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当社は8月決算の法人ですが、3月15日にF市から木更津市へ本店を移転し、F市の事務所は廃止しました。木更津市に納める法人市民税の額はどうなりますか。なお、当社の8月末日現在の資本等の金額は1,000万円、事務所等は本店のみで、従業者数は30人、課税標準額となる法人税額は330万円です。

回答

均等割額は暦に従って計算し、1ヶ月に満たない場合は1ヶ月とし、何ヶ月と何日というように、1ヶ月に満たない端数が生じた場合は端数を切捨てて計算します。法人税割額の分割基準となる従業者数は、算定期間の途中で事務所等が新設された場合にはその算定期間の末日の人数を、廃止された場合には廃止日の属する日の属する月の前月の末日の人数を、計算の基礎とし、その人数に事務所等を有していた月数(端数切上げ)をかけ12月で除した従業者数(端数切捨て)で按分して計算します。
 次の順序によって計算します。

1.月数計算
3月15日から8月31日までは、5ヶ月と17日→法人税割は6ヶ月(端数切上げ)
 均等割は5ヶ月(端数切捨て)
 法人税割額の計算
2.本市の法人税割分割人数
30人(算定期間の末日現在の従業者数)×6ヶ月÷12ヶ月=15
 15人
3.転入前の市町村(F市)の法人税割分割人数
30人(廃止の日の属する月の前月の末日現在の従業者数)×7ヶ月÷12ヶ月=17.5
 18人(端数切上げ)
4.法人税割計算上の全従業者数
15人+18人=33人
5.法人税割額
330万円×15人÷33人=150万円
150万円×6.0%=90,000円
6.均等割額
5万円×5ヶ月÷12ヶ月=20,833.33……円
20,800円(100円未満切捨て)
 法人市民税の計算
7.法人市民税額
 法人税割額+均等割額
90,000円+20,800円=110,800円

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