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  • 公開日時 : 2019/06/27 20:08
  • 更新日時 : 2022/09/12 14:07
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中間申告をする必要は?

回答

中間申告義務があるのは法人税法上、普通法人とされているので、これを受けて法人市民税においても、公共法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団・財団は中間申告をする必要がありません。
中間申告には、前期の実績額を基礎とする予定申告と仮決算による中間申告の2種類があります。事業年度が6ヶ月を超える法人は中間申告をしなければなりません。ただし、前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除し、これに6を乗じて得た金額が10万円を超えない場合は予定申告をする必要はありませんが、そのどちらかを選ぶかは法人の任意となっています。

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