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No : 361
公開日時 : 2019/06/27 20:08
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私の夫、K郎は今年の2月に亡くなりましたが、K郎分の市・県民税の納税通知書が私宛に届きました。私には全く収入がないうえ夫は亡くなっているのに市・県民税がかかるのですか?
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回答
市・県民税は1月1日に住所がある人の前年の所得に対して課税されます。今年の1月1日に本市に住んでいたK郎さんの前年の所得に対し、今年度の市・県民税がかかります。そのため、K郎さんの相続人である妻に納税通知書を送りました。
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