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  • 公開日時 : 2019/06/27 20:06
  • 更新日時 : 2023/10/04 15:01
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ひとり親世帯でしたが、婚姻することになりました。児童手当・児童扶養手当・子ども医療費助成受給券について届出は必要ですか?

回答

<児童手当について>
対象児童と新たな保護者が養子縁組の手続きをし、生計を維持する方が変更となる場合は、現在受給している保護者の方の消滅届と新しく生計を維持することになった方の認定請求書を提出してください。
養子縁組を手続き中、または予定している場合も新しく生計を維持することになった方が認定請求することができます。
対象児童と新たな保護者が養子縁組の手続きをしない場合・生計を維持する方が変更しない場合は、手続きをする必要はありません。

<児童扶養手当について>
受給資格喪失届を提出してください。(児童扶養手当では、婚姻には「事実上の婚姻」も含みます。)
<子ども医療費について>
変更届を提出してください。その際、変更届の「承諾書」欄に必ず署名してください。
また、保護者が転入の場合は、マイナンバーまたは所得証明書の提出が必要な場合があります。

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