現在児童手当を受給している市区町村に、消滅届を提出してください。
本市に転入届を提出後、子育て支援課(朝日庁舎)・市民課(朝日庁舎)で児童手当の手続きをしてください。
児童手当の手続きは、転入した月と同じ月に行ってください。
月末に転入された方は、前市区町村の転出予定日の翌日から起算して15日以内に手続きを行ってください。
申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなる場合がありますので、ご注意ください。
なお、転入手続きでは母子手帳が必要です。また、1歳未満のお子さんで、お子さんの健康診査の受診票をお持ちの方は、引き換え手続きも行なっていますので、ご持参ください。