- No : 645
- 公開日時 : 2019/06/27 20:09
-
印刷
交通災害共済の対象となる事故、ならない事故を教えてください
回答
交通災害共済の対象となる交通事故は、3種類あり、1つ目が、自動車、オートバイ、自転車等の車両の交通による事故で、自動車安全運転センターから交通事故証明書が発行されたものです。交通事故証明書は、原則として、人身事故扱いとされたものとなります。また、交通事故証明書が無いと、原則として見舞金給付を受けられませんので注意して下さい。
2つ目は、電車等の運行による事故で、警察官署が証明したもの又は駅長等現場の責任を有する者の事故の事実を証明したものです。
3つ目は、1つ目の場合を除いた車両の交通による事故で、自賠責保険が支払われたものです。この場合、見舞金の最高限度額3万円となります。
また、交通災害共済の対象とならない事故は、会員の無免許運転、酒気帯び運転、故意又は重大な過失又は、地震、津波、噴火、内乱等による交通事故の場合は見舞金のお支払の対象とはなりません。