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No : 655
公開日時 : 2019/06/27 20:09
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クーリングオフできる取引や期限について教えてください
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回答
契約書を受け取った日を含めて、訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供、訪問購入については8日間以内、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引については20日間以内であればクーリングオフが可能です。
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