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No : 672
公開日時 : 2019/06/27 20:09
更新日時 : 2023/01/12 09:48
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退職金が出ました。考え方を教えてください
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回答
退職金に係る個人住民税は、退職所得の発生した年に他の所得と区分して、その年の1月1日現在の住所地において課税されます。
支払者が税額を計算し、退職金の支払い金額からその税額を差し引いて市へ納入することとされています。
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