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  • 公開日時 : 2019/06/27 20:06
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未婚の母子ですが子どもは父親に認知されています。児童扶養手当は子どもが認知されると手当を受けられないのでしょうか?

回答

平成10年8月1日から未婚の母子について、子どもが認知されても手当を受けることができるようになりましたので、手当を受給したいときは、子育て支援課で認定請求の手続きをしてください。

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