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  • 公開日時 : 2019/06/27 20:10
  • 更新日時 : 2023/02/28 15:17
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林地開発行為とはなんですか

回答

地域森林計画の対象となっている民有林において、1ヘクタールを超える開発を行うことです。なお、0.3以上1ヘクタール以下の開発の場合は小規模林地開発となります。どちらも千葉県中部林業事務所への手続きが必要です。

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