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  • 公開日時 : 2019/06/27 20:10
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国民年金の産前産後期間免除制度について教えてください。

回答

国民年金第1号被保険者で出産する予定のある人が対象で、出産予定月または出産月の前月から翌々月までの4か月分の保険料が免除される制度です。双子など多胎妊娠の人は、3か月前からの6か月間が免除されます。免除の期間は、国民年金の保険料納付期間に算入されます。

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