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  • No : 804
  • 公開日時 : 2019/06/27 20:10
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勝手に離婚届を出されてしまうのを防ぐ方法はありませんか。

回答

不受理届を提出すれば,相手がどこの役所で離婚届を出しても受け付けられなくなります。 なお,平成20年の法改正前は,届出をしてから6か月しか効力がありませんでしたが,現在は,6か月という期間は撤廃されました。
逆に,離婚を決めたときは取り下げをすれば離婚届が受理され,離婚が成立します。不受理届の提出は本人が窓口で行う必要があり,その際は運転免許証やパスポートなど身分証明になるものを提示する必要があります。

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