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納付書のコンビニ使用期限が過ぎてしまっている場合にはどうすればよいのですか。
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No : 1811
公開日時 : 2020/03/06 16:10
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納付書のコンビニ使用期限が過ぎてしまっている場合にはどうすればよいのですか。
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回答
市役所朝日庁舎、木更津市指定金融機関等で納付できます。 ただし、延滞金が発生している場合がありますので、収税対策室(市役所朝日庁舎)までお問い合わせください。(電話23-8036)