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候補者等の名前を書いたメモを持ち込むことはできるのか。
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No : 224
公開日時 : 2019/06/27 20:07
更新日時 : 2022/07/26 14:56
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候補者等の名前を書いたメモを持ち込むことはできるのか。
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選挙・議会
回答
選挙人が自らの備忘録としてメモを投票所に持ち込むことはできます。しかし、メモとしての常識を超える必要以上に大きな紙に書いたもの、メモと称するものを持って選挙運動まがいの行為を行うなどについては、投票所の秩序を乱す行為、投票干渉を行う行為、選挙の自由を妨害する行為等にあたる恐れがありますので、注意が必要です。