• No : 349
  • 公開日時 : 2019/06/27 20:08
  • 更新日時 : 2021/11/22 11:15
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5月に原動機付自転車、軽自動車などを廃車しましたが、支払い済みの税金はどうなりますか?

回答

軽自動車税(種別割)には、普通自動車と違って月割制度や還付はありません。年度途中に譲渡や廃車手続きをしても、その年の税金は全額課税されます。
なお、軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車などを「4月1日現在」登録している人に対して、1年分の税金が課税されます。仮に4月2日以降に軽自動車などの譲渡や廃車手続きをしても、4月1日現在は登録がありますので、1年分の税金を納めてください。逆に、4月2日以降に登録した人については、4月1日現在は登録がありませんので、その年の税金は課税されず、翌年度から課税されます。