- No : 59
- 公開日時 : 2019/06/27 20:06
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子ども医療費助成金交付(償還払い)申請で申請する領収書を、確定申告等で使いたい。領収書はコピーでも大丈夫ですか?
回答
子ども医療費は領収書の原本での申請のみ受け付けています。
確定申告等で使用する場合には返却しますので、申請の際に教えてください(郵送の場合はメモ書き等で可)。
審査終了後に「子ども医療費申請済」のハンコを押印してお返しします。
なお、子ども医療費申請済みの領収書を確定申告に使用する場合は、課税世帯(保護者の自己負担額200円の方)は健康保険適用分について、通院1回200円・入院1日200円分の使用をすることができます。
非課税世帯(保護者の自己負担額0円の方)の通院・入院は、すでに子ども医療費で全額助成済みのため、確定申告に使用することはできません。
調剤は、課税世帯・非課税世帯ともに子ども医療費で全額助成済みのため、確定申告に使用することはできません。
領収書の返却は、原則としてお支払い直前の返却となりますのでお早目の申請をお願いします。
※お急ぎの場合は、そのことも教えてください。