質問 市・県民税(所得・課税)証明書、市・県民税課税証明書を過去数年間分取...
現年度分の証明書のみ取得できます。 前年度以前の証明書が必要な場合は、本庁舎市民課・各総合支所市民福祉課で取得できます。 【お問合せ先】 総務部税務・債権管理局 市民税課 市民税第一係 電話番号:0857-30-8147 Eメール:siminzei@city.tottori.lg... 詳細表示
質問 4月に鳥取市外に引っ越したのに、鳥取市から市・県民税の納税通知書(納...
市・県民税は、毎年1月1日現在の住所地を管轄する市町村が課税することになっています。そのため、今年の4月に他の市町村に転出されても、その年度の市県民税は鳥取市が課税することとなります。 なお、転出先の市町村では、市・県民税は課税されません。 【関連・リンク】 個人住民税(市・県民税)につ... 詳細表示
自宅用であれば、『購入・設置費の借入金利息』『修繕・メンテナンス費用』『太陽光発電設備に対する損害保険料』などがあります。 事業用の場合、上記のほかに『固定資産税』『土地の賃料』『遠隔監視システムや通信などにかかる管理費』なども計上できます。 【お問合せ先】 総務部税務・債権管理局 市民税課 ... 詳細表示
質問 売電所得を計算するうえでの必要経費にはどのようなものがありますか?
発電設備を購入設置した場合は、減価償却費、設備設置に係る借入金利息、修繕費用等を計上できます。 発電設備をリースで設置した場合は、年間のリース料を計上できます。 いずれも必要経費の合計に売電割合(年間売電量÷年間総発電量)を掛けます。 【お問合せ先】 総務部税務・債権管理局 市民税課 市民... 詳細表示
質問 特別徴収税額に変更があり、納入書の金額が変わるがどうしたらよいですか?
特別徴収税額の納入書は金額の訂正ができますので、事業所で金額を訂正してご使用ください。「納入金額(1)」の金額を二重線で消し、「納入金額(2)」の該当欄と合計額に訂正後の金額を記入してください(3枚綴りの全ての用紙を訂正してください)。なお、納入書の裏面にも訂正方法が記載されていますのでご確認ください。 ... 詳細表示
質問 個人で納付している市・県民税を給料から差し引いてほしいのですが。
お手元の納税通知書をお勤め先の給与・経理担当の方にお渡しください。 その後、給与・経理担当の方に所定の手続きを行っていただくことになります。 なお、納期の過ぎた税額につきましては切り替えができませんので、納期の過ぎた税額は個人で納付いただき、残りの金額を給与から差し引く方法(特別徴収)に切り替えること... 詳細表示
質問 結婚(離婚)しましたが、市・県民税の手続きはどうすればいいですか。
年の中途で婚姻・離婚された場合であっても、その年度の市・県民税に影響はありませんので、手続きは不要です。 また、旧姓の納税通知書についても、そのままお使いいただけます。 【お問合せ先】 総務部税務・債権管理局 市民税課 市民税第一係 電話番号:0857-30-8147 ... 詳細表示
質問 令和6年度 市・県民税の申告書の発送時期はいつですか。
令和6年1月下旬に発送します。 【お問合せ先】 総務部税務・債権管理局 市民税課 市民税第一係 電話番号:0857-30-8147 Eメール:siminzei@city.tottori.lg.jp 詳細表示
前年に市・県民税の申告をした方には1月下旬に送付します。 申告書が届いていない方で、ご自宅への郵送を希望される場合は、市民税課(電話:0857-30-8147)にご連絡ください。 また、市・県民税の申告書は鳥取市のホームページに掲載する「住民税申告書作成・試算システム」から作成することができます。 ... 詳細表示
市・県民税は、毎年1月1日現在の住所地を管轄する市町村が、前年中(1月から12月まで)の所得に基づいて課税することになっています。 したがって、年の中途(1月2日以降)で死亡された場合であっても、その年度分の市・県民税は課税されます。その場合、相続人が納税の義務を承継することとなります。 なお、前... 詳細表示
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