質問 市外に引っ越したのに、市・県民税の納税通知書(納付書)が届きました。...
市・県民税は、1月1日にお住まいになっていた市町村から課税されますので、年の中途で他の市町村へ転出された場合でも、前にお住まいだった市町村からその年度分の納税通知書(納付書)が送付されます。 【お問合せ先】 総務部税務・債権管理局 市民税課 市民税第一係 電話番号:0857-... 詳細表示
質問 以前、納付書や口座振替で支払っていた市・県民税が、平成21年10月支...
「市県民税の公的年金からの引き落とし」とは、公的年金を受けられている方が納税しやすくなったり、市町村が徴収事務を効率的におこなったりするために、社会保険庁等の公的年金等を支給している者(特別徴収義務者)が市・県民税を年金から差し引いて市に直接納入する制度をいいます。 公的年金から特別徴収するのは年金収入にかかる... 詳細表示
質問 給与支払報告書を提出した後、給与支給額に誤りがあった場合はどうしたら...
給与支払報告書を提出後、記載内容に誤りがあると判明した場合は、給与支払報告書の内容を訂正して再提出をお願いします。再提出の際には、総括表に訂正分であることを必ず表記して提出してください。 【お問合せ先】 総務部税務・債権管理局 市民税課 市民税第二係 電話番号:0857-30-8148 Eメー... 詳細表示
質問 収入は給与と年金があります。市・県民税が給与と年金それぞれから引かれ...
給与と公的年金がある方は、給与に係る市・県民税は給与から、65歳以上の方の公的年金に係る市・県民税は年金から引かれます。給与から引かれた税額と公的年金から引かれた税額を合わせて年税額になるため、二重課税ではありません。 【お問合せ先】 総務部税務・債権管理局 市民税課 市民税第一係 電話番号:0... 詳細表示
質問 年金受給者ですが、市県民税の納税通知書(納付書)が届きました。年金か...
年金からの引き去りは、前年中に公的年金の支給を受けていた方で、4月1日現在65歳以上の方が対象となります。 年金からの引き去りが、初年度の方や一旦停止したのち再開される方については、公的年金等に係る所得に対する市県民税の2分の1相当額を、1期・2期の納付書により納付していただきます。残りの2分の1相当額... 詳細表示
質問 前年に退職してから全く働いていないのに、市県民税の納税通知書(納付書...
市県民税は前年1月から12月までの所得に対して課税されますので、今年働いていない方でも、前年に一定額以上の所得があれば課税されることになります。 【関連・リンク】 個人住民税(市・県民税)について 住民税Q&Aコーナー(Q4退職して収入がないのに市県民税はかかるの?) 【お問合せ先】 総務部税務... 詳細表示
質問 市・県民税の申告はしていないが、配偶者の扶養に入っており控除対象とな...
コンビニ交付サービスで取得できる証明書は所得課税証明書のみです。 非課税証明書は取得することができませんが、配偶者の扶養控除対象となっている場合は、コンビニ交付サービスにより所得課税証明書を取得することができます。 ただし、状況により取得できない場合があります。取得できない場合は、市民税課(市役所本庁... 詳細表示
質問 年の中途で控除対象配偶者や扶養親族が死亡したが、控除対象となるか?
年の中途で扶養親族が死亡した場合、その年の収入に係る所得税および翌年度課税の市・県民税の控除対象となります。 【お問合せ先】 総務部税務・債権管理局 市民税課 市民税第一係 電話番号:0857-30-8147 Eメール:siminzei@city.tottori.lg.jp ... 詳細表示
質問 前年中に支払った市・県民税や所得税は控除対象になりますか。
市・県民税や所得税は、控除対象になりません。 【お問合せ先】 総務部税務・債権管理局 市民税課 市民税第一係 電話番号:0857-30-8147 Eメール:siminzei@city.tottori.lg.jp 詳細表示
質問 私は、9月末で会社を退職したのですが、10月になって、市から納税通知...
給与所得者の場合、市・県民税は、原則として12回(6月から翌年5月まで)に分けて、毎月の給料から差し引かれます。(下記1) しかし、年の中途で退職すると、退職した月以降の市・県民税は給料から差し引くことができなくなります。 したがって、残りの市・県民税は、納税通知書によって納めていただくことにな... 詳細表示
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