固定資産税における家屋の評価額は、総務大臣の定めた「固定資産評価基準」に基づいて算出しています。 また、評価基準では、再建築費(価格)を基準として評価する方法(再建築価格方式)により家屋の評価額を求める方法を採用しています。 この再建築価格方式は、評価の時点において、評価対象となった家屋と全く... 詳細表示
納税者の方々に土地の評価に対する理解と認識を深めていただくために、評価額の基礎となる路線価および標準宅地の価格を公開しています。 【お問合せ先】 総務部税務・債権管理局 固定資産税課 土地係 電話番号:0857-30-8157 Eメール:kotei@city.tottori.lg.jp UR... 詳細表示
質問 固定資産税の課税の対象となる償却資産とは具体的にはどのようなものですか?
会社や個人で工場や商店などを経営しておられる方が、その事業のために用いることができる構築物、機械、器具、備品等をいいます。 具体的に一例をあげると次のようなものです。 ①構築物:門、塀・緑化施設等の外構工事、舗装路面など ②機械および装置:電気機械、土木機械、印刷機械、医療用機械など ... 詳細表示
質問 家屋が古くなっているのに固定資産税の評価額が下がらないのはなぜですか。
家屋の評価額は、評価の対象となった家屋と同一のものを評価替えの時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費(再建築価格)に、家屋の建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況による減価等をあらわした経年減点補正率を乗じて求められます。 評価額=再建築価格×経年減点補正率 再建築価格には建築... 詳細表示
固定資産の評価は、国が定めた固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。 詳しくは固定資産税課土地係へお問い合わせください。 【お問合せ先】 総務部税務・債権管理局 固定資産税課 土地係 電話番号:0857-30-8157 Eメール:kotei@city.tottor... 詳細表示
質問 住宅のバリアフリー改修をしましたが、固定資産税の軽減を受けられますか。
建築後10年以上経過した住宅(賃貸住宅は除く。)の居住者のうち、次の方が対象となります。 (1) 65歳以上の方 (2) 要介護認定または要支援認定を受けている方 (3) 障がいのある方 ※一定のバリアフリー工事を行うと、改修工事が完了した年の翌年度1年間に限り、住宅1戸あたり100平方メート... 詳細表示
質問 マンションの床面積が登記面積と課税面積に差があるのはなぜか。
玄関ホールや廊下、エレベーターなどの共用部分の床面積を、各世帯の専有床面積に応じて案分して課税しているため、課税面積が登記面積より多くなっています。 【お問合せ先】 総務部税務・債権管理局 固定資産税課 家屋係 電話番号:0857-30-8158 Eメール:kotei@city.tottori... 詳細表示
<縦覧制度について> 縦覧制度は、固定資産税の納税義務者が自己の土地や家屋の評価額と他の土地や家屋の評価額を比較し、自己の土地や家屋の評価額が適正であるかどうかを確認できるようにする趣旨で実施されるものです。 このため、将来購入予定の特定の土地の評価額を知りたい、特定の個人が新築した家屋の... 詳細表示
質問 年度途中に土地と家を売買した場合、固定資産税は誰が払うことになるのですか?
固定資産税の賦課期日は1月1日時点ですので、その時点の登記簿に登載されている所有者が納税義務者となります。 【お問合せ先】 総務部税務・債権管理局 固定資産税課 償却資産係 電話番号:0857-30-8156 Eメール:kotei@city.tottori.lg.jp 詳細表示
都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用に充てる目的税として課税されるものです。 1.課税対象となる資産は、都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地及び家屋です。 2.納税義務者は、1月1日(賦課期日)現在の土地又は家屋の所有者です。 【... 詳細表示
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