質問 課税されている土地の面積が実際の面積と異なっているようですが。
固定資産税は登記簿に登記された地積により課税することとされています。 (土地の面積(地積)は、個々の土地について実測をしなければ、登記簿に登記された面積と現況の面積とが一致しているかどうかの判定はできないためです。) 【お問合せ先】 総務部税務・債権管理局 固定資産税課 土地係 電... 詳細表示
質問 住宅を取り壊して駐車場にしました。土地の固定資産税の税額は変わりますか?
一定要件を満たす住宅の用地の固定資産税は、その税負担を特に軽減する必要から、課税標準額を住宅用地の200㎡までは評価額の6分の1、200㎡を超える部分は3分の1とする課税標準の特例措置が適用され、減額されます。 1月1日(賦課期日)に住宅が取り壊され駐車場になっている土地は「住宅用地」として認められませんの... 詳細表示
納税者の方々に土地の評価に対する理解と認識を深めていただくために、評価額の基礎となる路線価および標準宅地の価格を公開しています。 【お問合せ先】 総務部税務・債権管理局 固定資産税課 土地係 電話番号:0857-30-8157 Eメール:kotei@city.tottori.lg.jp UR... 詳細表示
固定資産税における家屋の評価額は、国の定めた「固定資産評価基準」に基づいて算出しています。 また、評価基準では、再建築費(価格)を基準として評価する方法(再建築価格方式)により家屋の評価額を求める方法を採用しています。 この再建築価格方式は、評価の時点において、評価対象となった家屋と全く同じものをその... 詳細表示
質問 マンションの床面積が登記面積と課税面積に差があるのはなぜか。
玄関ホールや廊下、エレベーター等の共用部分の床面積を、各世帯の専有床面積に応じて案分して課税しているため、課税面積が登記面積より大きくなっています。 【お問合せ先】 総務部税務・債権管理局 固定資産税課 家屋係 電話番号:0857-30-8158 Eメール:kotei@city.tottori... 詳細表示
その年の1月1日に固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有している人が納税義務者となります。 ・土地・・・登記簿(土地)または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている者 ・家屋・・・登記簿(建物)または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている者 ・償却資産・・・償却資産課税台帳に所... 詳細表示
質問 家屋を新築しましたが、評価額及び税額はどのように算出されるのでしょうか。
市または県の職員がお伺いして、国の定める「固定資産評価基準」に基づき構造、各部分別(屋根、基礎、外壁、柱等)の使用資材及び仕上げの状況等により評価額を決定します。 税率は、評価額に基づいた課税標準額の1.5%です。 【お問合せ先】 総務部税務・債権管理局 固定資産税課 家屋係 電話番号:085... 詳細表示
質問 納税通知書に記載してある家屋の所在地番と実際に家屋が存在している土地...
登記家屋の場合・・・法務局で確認の上、所在地番変更の登記を行って下さい。(鳥取地方法務局:0857-22-2191) 未登記家屋の場合・・・固定資産税課へご連絡ください。 【お問合せ先】 総務部税務・債権管理局 固定資産税課 家屋係 電話番号:0857-30-8158 Eメール:... 詳細表示
質問 家屋を取り壊したのですが手続きはどうすればよいですか。
登記されている家屋については、法務局で滅失登記を行ってください。滅失登記を行っていただければ固定資産税課への手続きは不要です。※12月中に家屋を取り壊した場合は、現地確認のうえ課税に反映させる必要があるため、固定資産税課へ早めにご連絡してください。 また、未登記家屋を取り壊した場合は、家屋滅失申告書の提出、また... 詳細表示
法務局で表示登記をしていただくか、固定資産税課に「家屋所有申告書」を提出してください。 「家屋所有申告書」には、売買または贈与の場合は契約書の写しを添付してください。 【お問合せ先】 総務部税務・債権管理局 固定資産税課 家屋係 電話番号:0857-30-8158 Eメール:kotei@ci... 詳細表示
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