・対象者 18歳に達する日以降の最初の3月31日まで(就職・結婚をしている場合も対象となります。) ・自己負担額 入院 1,200円/日 通院 530円/日 ・月額負担上限額 入院 18,000円/月(限度額適用・標準負担額減額認定証等の交付を受けている場合... 詳細表示
質問 特別医療受給資格証を紛失(汚損)してしまいました。どうすればいいですか?
再交付しますので、次のどちらかの手続きを行ってください。 ①インターネットから電子申請サービス(e-鳥取市役所)での手続き。(公的個人認証が必要です。) ※以下のURLから利用できます。 https://s-kantan.jp/city-tottori-u/offer/offerList_d... 詳細表示
特別医療受給資格証は県内の医療機関しか利用できません。 県外の医療機関で受診された場合は、保険証の負担割合に応じた患者負担額をお支払いいただきます。 その後、申請により受診の際かかった負担額から患者負担額を差し引いた額をお返しします。 受診後、償還払いの手続きを本庁舎福祉総合窓口(13番... 詳細表示
質問 18歳に達した年度末以降でも特別医療が適用される場合があると聞きまし...
子どもが対象の特別医療費助成制度は県と市町村の協調により実施しており、入院、通院とも18歳に達した年度末までを対象として医療費を助成しております。 特別医療費助成制度では、喘息などの特定疾病も医療費の助成対象としておりますので、特定疾病と認められれば、年齢が小児特別医療費・ひとり親特別医療費の助成対... 詳細表示
質問 加入している健康保険証が変わりましたが、子どもの特別医療受給資格証の...
特別医療につきましては小児特別医療制度の受給資格は、社会保険、国民健康保険等の医療保険の被保険者であることが前提となります。 転職などで加入されている医療保険に変更があった場合は新しい保険証と特別医療受給資格証を持参のうえ保険年金課で変更届出を行ってください。 なお、以前の会社の社会保険資格喪... 詳細表示
現物給付とは・・・重度心身障害者(身体障害者手帳1・2級、療育手帳(特別医療該当記載)、精神障害者保健福祉手帳1級所持者)で、特別医療費の受給資格を持つ方が、保険医療機関等の窓口で、健康保険証と公費負担者番号の入った特別医療費受給者証を提示し、特別医療費の自己負担額のみの支払で受診できる制度です(薬局での自己... 詳細表示
質問 障がい者手帳を持っています。入院等の医療費に対する助成制度がありますか?
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの鳥取市に住所を登録されている方で、所得や所得税・住民税等において、対象条件に該当する場合は、申請等の手続きにより医療費助成の受給者証が交付され、医療費の助成が受けられます。 制度は2種類あり、手帳の階級により適用が異なります。 詳しい内容につきまし... 詳細表示
質問 ひとり親(母子・父子)家庭に対する医療費助成の制度について教えてください
ひとり親で子を扶養にとっている父または母と、その子(18歳に達する年度末まで)の医療費の自己負担額を助成する制度です。ただし、 前年の所得税が非課税となる世帯に限ります。 詳しくは関連ページを参照していただくか、保険年金課まで問い合わせください。 【お問合せ先】 福祉部 保険年金課 ... 詳細表示
小児慢性特定疾病に罹患し、医師が必要と認めた20歳未満の方(先天性代謝異常の疾患をお持ちの方は20歳以上も助成の対象となる場合があります)に対して、医療費の助成を行っています。 また、特定疾患治療研究事業、小児慢性特定疾患治療研究事業によって、難病患者の方の医療費を助成する制度もあります。詳しくは鳥... 詳細表示
質問 特別医療受給資格証を持っていますが、住所が変わりました。どうすればい...
市内転居の場合は、転居届の際に特別医療受給資格証を提出してください。住所を訂正し、お渡しします。市外転出の場合は、転出届の際に特別医療受給資格証を返却してください。 【お問合せ先】 福祉部 保険年金課 医療助成係 電話番号:0857-30-8223 Eメール:hoken@city.tottor... 詳細表示
18件中 1 - 10 件を表示