1.協議による場合 離婚届の用紙に必要事項を記入の上、夫・妻及び証人2名が署名して届出てください。夫婦間に未成年の子がいる場合は、親権者を決定する必要があります。届出の際に来庁するのはお1人でも構いませんが、来庁する方は運転免許証など顔写真のついた身分証明書をご持参ください。 2.調停・審判・和解... 詳細表示
質問 両親とも亡くなって戸籍に残った子(成人)が本籍地を変更する時は、どう...
筆頭者も配偶者も除籍されている場合、戸籍に子のみが残っていてもその戸籍について転籍届を出すことはできません。残った子が自身の本籍を変更したい場合は子自身がその戸籍から抜けて新たに一人で戸籍を作る「分籍届」を行うことになります。 分籍できるのは成人の方のみです。 届出は現在の本籍地、分籍地または届出人の... 詳細表示
質問 戸籍の届出後、戸籍・住民票に反映され証明書を取得できるまで、日数はど...
通常は、3~4開庁日後であれば、証明書を取得できます。 ただし、連休や年末年始につきましては、届出が集中することが予想されるため、この限りではありません。 また、この日数は、鳥取市に戸籍の届出をした人が鳥取市役所で住民票・戸籍を取得する際に見込まれる日数です。 なお、他自治体で戸籍の届出をし、本籍や住民票が... 詳細表示
質問 親の戸籍から抜けて自分だけの戸籍を作りたいので、分籍届の方法を教えて...
筆頭者・配偶者以外の在籍者自身の本籍を変更したい場合は在籍者自身がその戸籍から抜けて新たに一人で戸籍を作る「分籍届」を行うことになります。 分籍できるのは成人の方のみです。 1.鳥取市内間で分籍する場合 → 戸籍の添付は不要です。 2.他市区町村から鳥取市に分籍する場合 → 他市区町村の戸籍謄本が必要です。... 詳細表示
在外公館(大使館・領事館)や日本(本籍地または国内に住所がある場合は住所地)に届出てください。 出生証明書原本とその日本語訳も必要です。日本語訳には、訳をした人の住所・氏名等も記載してください。 届出期限は出生日を含めて3ケ月以内です。 注意点 国外で出生したことによって重国... 詳細表示
質問 離婚後も今の姓を変えたくないのですが、どうしたらよいでしょうか?
「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出することで、離婚後も婚姻中の姓を名乗ることが可能になります。 この届出は離婚後3か月以内なら提出が可能です。離婚届と同時に提出することもできます。 【お問合せ先】 市民生活部 市民課 戸籍係 電話番号:085... 詳細表示
民法731条の改正に伴い、未成年の方は婚姻することができなくなりました。 婚姻するには男女ともに18歳以上でなければなりません。 【お問合せ先】 市民生活部 市民課 戸籍係 電話番号:0857-30-8194 Eメール:shimin@city.tottori.lg.jp 詳細表示
質問 本人が来庁できないのですが、代理人が戸籍届出に行く時は委任状が必要ですか?
届書を届出人が記入、署名したうえで、代わりにご家族などの使者が窓口にご持参されても構いません。 委任状も必要ありません。 ただし、記入内容によっては、届出人ご自身による追加記入や訂正、確認をしていただくために届書を受領できない場合があります。 本人確認の必要な届の場合は、使者の方の身分証明書をご持参... 詳細表示
認知する父による届出が必要です。認知届後は子の戸籍の父欄に父の氏名と認知された事項が記載されますが、子の戸籍の変動はありません。父の戸籍にも認知事項が記載されます。 届出時に認知する父の本人確認をいたしますので、父自身が来庁する場合は身分証明書をご持参ください。父による届出人欄の署名があれば、届書を窓口... 詳細表示
土地台帳に存在する地番(番地)または住居表示による街区であれば、どこにでも定めることができます。その土地に住んでいる・所有している等の条件はありません。 希望する地番や街区が本籍として定めることができるかどうかが分からない場合は市民課戸籍係におたずねください。 住居表示による街区を希望される場合は、「○番△号... 詳細表示
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