現在の民法では夫婦別姓は認められていませんので、婚姻届出の際、必ず夫又は妻どちらかの姓(氏)を称するかを定めていただくことになります。 【お問合せ先】 市民生活部 市民課 戸籍係 電話番号:0857-30-8194 Eメール:shimin@city.tottori.lg.jp 詳細表示
1.外国の方式による場合 ●婚姻届 ●外国の婚姻証明書 ●外国人の出生証明書、国籍証明書またはパスポート 2.日本の方式による場合 ●婚姻届 ●外国人の婚姻要件具備証明書 ●外国人の出生証明書、国籍証明書またはパスポート ※外国語で書かれている証明書には、すべて日本語訳文の添付が必要で... 詳細表示
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