住民票記載事項証明書は、提出先の指定する用紙(様式)に鳥取市長が証明するものと、鳥取市が定める様式のものがあります。 提出先が定める用紙がある場合は、窓口にご持参いただく必要があります。 また、住民票記載事項証明書には前住所や住所を定めた年月日等は記載されません。また、請求日時点において住民登録が鳥取... 詳細表示
兄弟間で戸籍の取得を頼まれた場合、頼んだ方と頼まれた方が別戸籍であれば、委任状が必要となります。 しかし、相続手続き等正当な理由があれば取得できます。 正当な理由により、戸籍を請求する場合は、正当な理由の説明または疎明資料が必要です。 なお、広域交付戸籍については、窓口にお越しの方が載っている戸籍謄... 詳細表示
次の書類(1)~(4)、必要に応じて(5)委任状をお送りください。 (1)申請書 書式は鳥取市公式webサイトよりダウンロード可能です。 鳥取市以外の市区町村の役所でもらわれた用紙や、下記の必要事項を便箋などに記入したものなど、どんな書式でもかまいません。 申請書に記入していた... 詳細表示
質問 コンビニ交付サービスで同一世帯の本人以外の者の住民票を取ることはでき...
同一世帯の本人以外の方の住民票の写しもコンビニで取得できます。 同一世帯の方の分であれば、世帯全員分の住民票の写し・同一世帯のどなたか一人分の住民票の写し・同一世帯の数人分の連名の住民票の写しが交付できます。 【お問合せ先】 市民生活部 市民課 証明係 電話番号:0857-30-819... 詳細表示
質問 結婚(離婚)等で氏が変わったのですが、印鑑登録はどうなりますか?
登録している印鑑が苗字だけ又はフルネームの場合は、戸籍の届出を受けた時点で抹消されます。必要な場合は新しい印鑑を入手して、新規登録の手続きを行ってください。 ただし、下のお名前だけ彫られた印鑑であるなど、氏名変更によって登録内容に影響がなかった場合は、そのまま登録が継続します。 例)旧姓因幡太郎→鳥取... 詳細表示
鳥取市に住民登録されている、15歳以上かつ意思能力のある方であれば、原則登録することができます。印鑑登録の申請を行ってください。本人の申請が原則ですが、病気やその他やむを得ない場合は、代理人により申請いただくこともできます。 【本人が申請する場合】 申請の際には、①印鑑登録したい印章②... 詳細表示
質問 鳥取市に転出届を出した後でも住民票の写しをコンビニ交付で申請可能ですか?
転出届を提出した後は、コンビニ交付では住民票の写しを申請できませんので、市役所窓口で申請してください。 なお、住民票の写しの請求日が転出予定日を過ぎているかどうかによって住民票の写しの名称が変わります。 ・住民票の写しの申請日が転出予定日の前日以前:住民票の写し ・住民票の写しの申請... 詳細表示
質問 鳥取市に住民登録がありませんが、鳥取市役所で鳥取市以外の市区町村の住...
住民票の広域交付により、鳥取市以外の市区町村の住民票をとることができます。 通常の住民票と比較して相違点・一致点があります。 <通常の住民票との相違点> ・平日9時~16時までしか対応できません。 ・運転免許証、マイナンバーカード等の官公庁が発行した顔写真付きの本人確認書類が必要です。 ... 詳細表示
次の証明書が取得できます。 ・住民票の写し ・印鑑登録証明書 ・戸籍(全部・個人)事項証明書 ・戸籍の附票の写し ・市・県民税(所得・課税)証明書 ただし、住民票の写しは、本人だけでなく住民登録上同一世帯の人の分も取れますが、印鑑登録証明書や各税証明書は、本人のものしか取れません。... 詳細表示
質問 所得証明・固定資産の証明・納税証明などの税証明の取扱いをする窓口はど...
所得証明・固定資産の証明・納税証明などの税証明は、下記の窓口で発行することができます。 ・本庁舎 市民総合窓口 ・各総合支所市民福祉課 請求者(窓口に来た方)の本人確認を行いますので、マイナンバーカードや運転免許証など本人確認できる書類をご持参ください。 なお、代理人が請求する場合は委任状が必要になり... 詳細表示
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