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質問 海外の女性との婚姻を考えています。婚姻後は日本国内で生活をする予定で...
国際結婚の届出には大きく分けて次の2つの方法があります。 1.報告的届出…外国で婚姻を成立させて、婚姻証明書で日本に婚姻報告をする方法 2.創設的届出…日本で婚姻を成立させる方法 ※外国で婚姻する場合の必要書類は婚姻される国の役所等にお問い合わせください。 【報告的届出】 役所への届け出... 詳細表示
婚姻届に必要事項を記入し、結婚されるお二人及び証人2名が署名の上、届出してください。 鳥取市に届出される場合、婚姻前の本籍が鳥取市以外の方は、戸籍謄本の添付が必要です。 届出の際は本人確認を行いますので身分証明書(免許証、パスポート等)をお持ちの方はご持参ください。 【お問合せ先】 市民生活部... 詳細表示
民法731条の改正に伴い、未成年の方は婚姻することができなくなりました。 婚姻するには男女ともに18歳以上でなければなりません。 ※ただし、改正時(令和4年4月1日)に16歳以上18歳未満であった女性については改正前民法が適用され父母の同意を得ることによって婚姻することができます。その方が養子縁組され... 詳細表示
現在の民法では夫婦別姓は認められていませんので、婚姻届出の際、必ず夫又は妻どちらかの姓(氏)を称するかを定めていただくことになります。 【お問合せ先】 市民生活部 市民課 戸籍係 電話番号:0857-30-8194 Eメール:shimin@city.tottori.lg.jp 詳細表示
1.外国の方式による場合 ●婚姻届 ●外国の婚姻証明書 ●外国人の出生証明書、国籍証明書またはパスポート 2.日本の方式による場合 ●婚姻届 ●外国人の婚姻要件具備証明書 ●外国人の出生証明書、国籍証明書またはパスポート ●日本人の戸籍謄本(本籍地のある役所に届出する場合は不要です... 詳細表示
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