質問 家族の印鑑登録を廃止して、その印鑑をすぐに自分の実印として登録できますか?
ご家族の印鑑の刻印文字が新たに登録される方の氏名と相違がない場合は、可能です。 登録可能 新たに登録される方の氏名:鳥取太郎 当該印鑑の刻印文字:鳥取 登録不可 新たに登録される方の氏名:鳥取太郎 当該印鑑の刻印文字:鳥取一郎 お手続きされる場合は、まず家族の印鑑登録の廃... 詳細表示
旧姓(旧氏)で印鑑登録はできます。 ただし、下記の手順を踏んでください。 ①住民基本台帳に旧姓併記の請求 ②旧姓(旧氏)の印章で印鑑登録の申請 なお、印鑑登録できる印章は一人につき一つです。現在の姓・名・氏名の印章と旧姓の印章を同時に登録することはできません。 【お問合せ先】 市民生活... 詳細表示
印鑑登録変更の申請を行ってください。本人の申請が原則ですが、病気やその他やむを得ない場合は、代理人により申請いただくこともできます。 【本人が申請する場合】 申請の際には、①印鑑登録したい印章②本人確認書類をお持ちください。 窓口で申請を受付後、本人の意思確認を行うため、「照会書」を申請... 詳細表示
印鑑登録証の再交付を申請してください。本人の申請が原則ですが、病気やその他やむを得ない場合は、代理人により申請いただくこともできます。 【本人が申請する場合】 申請の際には、①実印登録している印鑑②本人確認書類をお持ちください。 窓口で申請を受付後、本人の意思確認を行うため、「照会書」を... 詳細表示
有効期限は定めていませんが、印鑑証明書の提出先が発行から3カ月以内や6カ月以内のもの等、指定をする場合があります。提出先に確認してください。なお、証明書には発行日しか記載されていません。 【お問合せ先】 市民生活部 市民課 証明係 電話番号:0857-30-8495 Eメール:... 詳細表示
質問 登録印鑑がどれか分からなくなったので教えてほしいのですが?
たとえご本人が印鑑を持ってきても、窓口で教えることはできません。印鑑登録証明書をご申請いただき、交付された印鑑登録証明書の印影でご確認ください。 【お問合せ先】 市民生活部 市民課 証明係 電話番号:0857-30-8495 Eメール:shimin@city.tottori... 詳細表示
死亡届出を受理し住民登録が消除されると、それに付随して印鑑登録も抹消されます。そのため、死亡した方の印鑑証明書は発行できません。「印鑑登録証」は、破棄していただくか、市民課証明係又は各総合支所市民福祉課へお返しください。 【お問合せ先】 市民生活部 市民課 証明係 電話番号:0857... 詳細表示
質問 「印鑑登録証明書」は、代理人でも発行してもらえるのですか。
可能です。 ただし、代理人が「印鑑登録証明書」を申請する場合は、下記の要件が必要です。 ・申請対象者の印鑑登録証を市役所に持参すること ・申請対象者の住所、氏名、生年月日を申請書に記載できること ※申請書は、市民課窓口または各支所市民福祉課窓口にあります。 また、「印鑑登録証明書」につい... 詳細表示
まず、印鑑登録をお済ませください。鳥取市に住民登録されている、15歳以上且つ成年被後見人でない方であれば、登録することができます。既に印鑑登録している方は、次の方法により、印鑑登録証明書を取得できます。交付手数料は【1】の場合1通300円、【2】の場合1通250円です。 【1... 詳細表示
印鑑登録変更の申請又は印鑑登録廃止届を行ってください。 【お問合せ先】 市民生活部 市民課 証明係 電話番号:0857-30-8495 Eメール:shimin@city.tottori.lg.jp URL:「印鑑登録の手続き(登録・変更・再交付・廃止)」 https:/... 詳細表示
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