満3歳未満の保育が必要であると認定を受けたお子さん(3号認定)を対象として、障がい・疾病などで個別のケアが必要な場合などに、保護者の自宅で1対1で保育を行う事業です。 鳥取市では、現在、実施しておりません。 【お問合せ先】 健康こども部こども家庭局 幼児保育課 保育係 電話番号:0... 詳細表示
新制度に移行している幼稚園、保育所、認定こども園の保育料は支給認定区分、保育時間と入所児童世帯の市町村民税額により決定します。市町村民税については、4月から8月は前年度分で、9月から翌3月までは当年度分で決定します。ただし、住宅借入金等特別控除、配当控除、外国税額控除及び寄付金(ふるさと納税)控除は適用されま... 詳細表示
ご都合により保育所を退所する場合は、退所することが確定した時点で速やかに退所申込書を保育所を通じて提出してください。提出がない場合は、そのまま在籍していたものとみなし、通っていない期間も保育料をお支払いいただくこととなりますのでご注意ください。 【お問合せ先】 健康こども部こども家庭局 幼児... 詳細表示
質問 国外に児童手当対象年齢の児童がいる場合に、受給は可能ですか。
外国に居住する児童については原則支給対象にはなりませんが、例外として留学している児童へは一定の要件を満たす者に限り支給できる場合があります。詳しくはこども家庭課へお尋ねください。 また、児童が、住民票を日本に移したら、届出が必要になります。入国日の翌日を起算日として、15日以内に、届出の手続きをとってくださ... 詳細表示
児童の父母(養育者)の所得毎に計算します。(合算は行わない。) 下記所得制限限度額①以上下記所得上限限度額②未満の世帯については「児童手当」に代わって「特例給付」として手当が支給され、児童毎に月額一律5,000円となります。下記所得上限限度額②以上の場合は、児童手当等は支給されません。 扶養親族等... 詳細表示
質問 産後で身体を休めるために乳児を預かってもらうところはありますか。
生後4か月未満の赤ちゃんを、日帰りで助産師等がお預かりします。お母さんはからだを休めていただくことができます。 ●ママゆったり事業(乳児一時預かり) 【実施機関】 鳥取市が委託契約した市内の産科医療機関(助産所含む) 【利用期間等】 原則4回まで 午前9時から午後5時まで 1回あたり4時間まで ... 詳細表示
質問 家庭内の問題(DV、子ども虐待、生活苦)などに関する相談は、どこで受...
家庭の問題などに関する相談について専任相談員が対応していますので、お悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。 【相談受付場所】 こども家庭相談センター(駅南庁舎 6番窓口) 【相談受付日時】 平日8:30~17:15まで 【電話番号】 0857-20-3463(家庭・女性相談員直通です... 詳細表示
■子育て相談 こども家庭相談センターで、保健師、保育士、心理士、家庭相談員がご相談をお受けします。 来所での相談も承ります。 個人の秘密は守られます。 【相談電話】 月~金曜日 8:30~17:15(祝日・年末年始を除く) 【お問合せ先】 健康こども部 こども家庭相談センター... 詳細表示
国民健康保険や社会保険に加入されている方は出産一時金が保険者より給付されます。まずは、それで賄えないかどうかを検討してください。それでも、出産費用が賄えない方、もしくは生活保護を受給されている方は、市役所が出産費用を助成する「助産」という制度がありますので、一度ご相談ください。 【お問合せ先】 ... 詳細表示
保健上必要があるにもかかわらず、経済的に困窮しており、出産費用を賄うことができない妊産婦に対して、本人から申請があった場合に出産にかかる費用を公費で負担する制度です。 【お問合せ先】 健康こども部 こども家庭相談センター 電話番号:0857-20-0122 Eメール:kodomo-s... 詳細表示
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